概要は下記の通りです。平成26年10月20日より平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について非課税限度額が引き上げられました。通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当を対象としています。4月以降の分については年末調整で調整します。
概要は下記の通りです。平成26年10月20日より平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について非課税限度額が引き上げられました。通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当を対象としています。4月以降の分については年末調整で調整します。
10月1日より最低賃金額が変更されています。各地の最低賃金額はこちらをご参照ください。